夫の死後も家に住める「配偶者居住権」とは?

重村裕一

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テーマ:不動産相続

「夫が亡くなった後、この家に住み続けられるのだろうか」——相続のご相談で、残されたご高齢の奥さまから、こうした不安の声をよく伺います。実は2020年4月に施行された「配偶者居住権」という制度が、こうした不安に応える有力な選択肢になります。今回は大阪で相続のお手伝いをしてきた立場から、わかりやすくお話しします。

①配偶者居住権とは何か

配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた建物に、残された配偶者が亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です(民法第1028条)。

ポイントは、建物の「所有権」と「住む権利」を分けて考えられることです。たとえば自宅を子どもが所有権として相続し、母親が配偶者居住権を取得する、という分け方ができます。これにより、母親は住まいを確保しながら、預貯金など他の財産も受け取りやすくなります。

②なぜこの制度が役立つのか

従来は、奥さまが自宅(所有権)を相続すると、その評価額が大きいために、預貯金をほとんど受け取れないケースがありました。老後の生活費が不足してしまうのです。

配偶者居住権は所有権より評価額が低く抑えられるため、「住まい」と「生活費」の両方を確保しやすくなります。大阪市内のようにマンション価格が高い地域ほど、この効果は大きく感じられます。子どもとの間で「家をどう分けるか」でもめにくくなる点も、実務では大きなメリットです。

③活用する際の3つの注意点

第一に、配偶者居住権は登記をしておくことが重要です(民法第1031条)。登記をしないと、建物が第三者に売却された際に権利を主張できません。

第二に、この権利は原則として売却・譲渡ができません。将来、老人ホームへの入居などで自宅を手放して資金化したい場合には不向きなこともあります。

第三に、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかで設定する必要があります。ご夫婦の状況によって最適な方法は変わりますので、早めの検討が大切です。

まとめ

配偶者居住権は、残された配偶者の「住まい」と「暮らし」を守るための心強い制度です。一方で、登記の要否や将来の売却可能性など、判断すべき点も少なくありません。ご家庭ごとに事情は異なりますので、迷われたときは相続に詳しい専門家や私たちのような不動産会社に、お気軽にご相談ください。大切なお住まいと想いを、次の世代へ丁寧につないでいくお手伝いをいたします。

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重村裕一
専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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