相続人達の間で不動産の共同名義を持つことによって起こる問題
相続が発生したとき、避けて通れないのが「遺産分割協議」です。相続人全員が合意しなければ不動産の名義変更もできず、売却も融資も一切動きません。ところが現実には「兄弟が連絡を無視する」「実家を売りたい人と住み続けたい人が対立する」といったケースが日常的に起きています。
今日は、遺産分割協議がまとまらないときに取れる3つの解決策をお伝えします。
①まずは「内容証明郵便」で意思表示を明確にする
協議が進まない最大の理由のひとつが、当事者間の連絡がうまくいかないことです。電話やLINEでの話し合いは感情的になりやすく、何を話し合ったか記録にも残りません。
まずは弁護士などの専門家に依頼し、内容証明郵便で「遺産分割協議への参加を求める」旨を正式に通知しましょう。これにより、相手が協議から逃げ続けることが難しくなります。また、話し合いの内容は必ず書面に残す習慣をつけてください。
②合意できなければ「調停」という選択肢がある
協議が決裂した場合、次のステップは家庭裁判所への「遺産分割調停」の申し立てです。調停は裁判と異なり、調停委員が間に入って当事者間の合意形成を支援する手続きです。強制力はありませんが、第三者が入ることで感情的な対立が緩和されるケースが多いです。
調停でも合意に至らない場合は、裁判所が職権で判断を下す「審判」に移行します。審判では不動産を現物分割・換価分割・代償分割のどれかで分ける形で決定が下されます。時間はかかりますが、合意不能でも必ず決着がつく点が大きなメリットです。
③不動産が絡む場合の「換価分割」という現実的な選択
不動産が相続財産に含まれている場合、分割の方法は主に3つです。
代償分割:不動産を1人が取得し、差額を現金で他の相続人に支払う方法
換価分割:不動産を売却し、売却代金を相続人間で分配する方法
共有分割:全員で共有名義にする(後々のトラブルの原因になるため原則おすすめしない)
実務上、最もスムーズに解決しやすいのは「換価分割」です。不動産という実物を動かすよりも、現金で分けるほうが合意形成しやすく、相続税の納付資金にもなります。
ただし、換価分割で不動産を売却する場合、相続人全員の同意が必要で、仲介業者への依頼から成約まで数ヶ月かかることも想定しておく必要があります。売却が決まったら早めに動くことが肝心です。
まとめ
遺産分割でもめた場合、感情的な対立を長引かせることが一番の損失です。協議→調停→審判という法的な道筋は整備されていますので、一人で抱え込まず早めに専門家(弁護士・司法書士)へ相談することをおすすめします。
なお、2024年4月から相続登記が義務化されており、分割協議が長引いても「相続人申告登記」という暫定的な制度を利用して義務を果たすことができます。相続は時間との戦いでもあります。ぜひお気軽にご相談ください。


