生前贈与で不動産を渡す前に知るべき3つの注意点

重村裕一

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テーマ:不動産の生前贈与

「自分が元気なうちに、子どもに不動産を渡しておきたい」

こうしたご相談を受けることが増えています。相続が発生する前に財産を移転する「生前贈与」は、確かに有効な選択肢のひとつです。しかし、不動産の生前贈与には思わぬ落とし穴もあります。

今回は、不動産を生前贈与する前に必ず押さえておきたいポイントをお伝えします。


①贈与税の負担は想像以上に大きい

不動産を生前贈与すると、受け取った側に贈与税がかかります。贈与税は相続税に比べて税率が高く設定されており、たとえば評価額2,000万円の不動産を贈与した場合、数百万円の贈与税が発生することもあります。

「相続時精算課税制度」を利用すれば2,500万円まで贈与税が非課税になりますが、一度選択すると暦年贈与に戻せないという制約があります。また、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除も設けられていますので、制度の内容をよく理解したうえで選択することが大切です。

税理士など専門家と相談のうえ、どちらの課税方式が有利かを慎重に検討しましょう。


②不動産取得税と登録免許税がかかる

相続であれば不動産取得税はかかりませんが、生前贈与の場合は不動産取得税が課されます。また、所有権移転登記にかかる登録免許税も、相続時の0.4%に対して贈与では2.0%と5倍の差があります。

実際に大阪市内のマンションをお子さんに生前贈与されたお客様のケースでは、贈与税に加えてこれらの諸費用を合わせると、当初の想定よりも100万円以上多くの費用がかかったということがありました。

事前に費用のシミュレーションをしっかり行うことが重要です。


③他の相続人とのトラブルに注意

特定のお子さんにだけ不動産を生前贈与すると、将来の相続時に「特別受益」として持ち戻し計算の対象になる可能性があります。他の相続人から不公平だと主張されるケースは珍しくありません。

遺言書で持ち戻し免除の意思表示をしておくなど、事前の対策が必要です。ご家族全員で話し合いの場を設けておくことも、将来のトラブル防止に役立ちます。


まとめ

生前贈与は、ご自身の意思を確実に反映できるというメリットがある一方で、税負担や家族間の調整など、慎重に検討すべき点が多くあります。

「相続と生前贈与、どちらが有利なのか」は、ご家庭の状況や不動産の評価額によって答えが変わります。まずは全体像を把握したうえで、ご自身にとって最善の方法を選んでいただければと思います。

不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。お客様の状況に寄り添った、最適なご提案をさせていただきます。

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重村裕一
専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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