住宅ローン破綻から競売までの流れ
住宅ローンの返済が困難になったとき、「任意売却」という選択肢があることをご存じでしょうか。
今回は、任意売却と競売の違い、そして知っておきたいポイントについてお話しします。
①任意売却と競売、何が違うのか
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は最終的に「競売」という手続きで不動産を処分します。競売は裁判所が主導する強制的な売却で、市場価格の6〜7割程度でしか売れないケースが多く、残債務が大きく残ってしまいます。
一方、任意売却は金融機関の同意を得たうえで、通常の不動産取引と同じように市場で売却する方法です。市場価格に近い金額で売却できるため、残債務を最小限に抑えられる可能性があります。
②任意売却の3つのメリット
任意売却には主に3つのメリットがあります。
まず、売却価格が競売より高くなる傾向があること。次に、引越し時期について買主と相談できる余地があること。そして、近隣の方に事情を知られにくいということです。
競売の場合、裁判所の公告により情報が公開されます。任意売却であれば、通常の売却と同じ形で進められるため、プライバシーが守られやすいのです。
私が実際にお手伝いしたケースでは、競売の開始決定通知が届いてからご相談いただいた方がいらっしゃいました。ギリギリのタイミングでしたが、金融機関との交渉を重ね、無事に任意売却を成立させることができました。
③早めの相談が何より大切
任意売却で最も重要なのは、相談のタイミングです。
民法や民事執行法の手続きには期限があり、競売が進行すると任意売却の選択肢が狭まってしまいます。「まだ大丈夫」と先延ばしにしてしまうと、取れる選択肢がどんどん減ってしまうのです。
大阪でも近年、住宅ローンの返済にお悩みの方からのご相談が増えています。特にコロナ禍以降、収入の変化によりローン返済が厳しくなったという声を多くいただきます。
まとめ
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった方にとって、生活の立て直しへの第一歩となる大切な選択肢です。
「返済が苦しいけれど、どうすればいいかわからない」という方は、一人で抱え込まず、まずは不動産の専門家にご相談ください。早めの行動が、より良い結果につながります。


