不動産を遺産として相続した時に兄妹や親戚でもめることがある理由
「いつか住むかもしれないから」「兄弟で話がまとまらないから」——そんな理由で、相続した実家をそのまま放置していませんか?
実は、相続不動産を放置することには想像以上のリスクがあります。今回は、不動産相続の現場で実際によくあるご相談をもとに、放置のリスクと早めに動くべき理由をお伝えします。
①放置すると「特定空家」に指定されるリスク
空家等対策特別措置法により、管理が不十分な空き家は自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。指定されると、固定資産税の軽減措置が外れ、税額が最大6倍に跳ね上がるケースもあります。
大阪市内でも、特定空家の指定件数は年々増加傾向にあります。「まだ大丈夫」と思っている間に行政から通知が届いた、というご相談も少なくありません。
②相続登記の義務化が始まっています
2024年4月から相続登記が義務化されました。正当な理由なく3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「名義変更はそのうちやろう」と先延ばしにしている方は要注意です。特に、相続人が複数いる場合は遺産分割協議がまとまらないと登記もできないため、早めの話し合いが大切です。
③売却するなら「3,000万円特別控除」の期限に注意
相続した不動産を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。ただし、この特例には「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限があります。
私が担当したお客様の中にも、この期限をギリギリで知って慌てて売却手続きを進めた方がいらっしゃいました。結果的に間に合いましたが、もう少し遅ければ数百万円の税負担が増えるところでした。
④まとめ
相続した不動産の放置は、税負担の増加、過料のリスク、そして資産価値の低下と、デメリットしかありません。「何から手をつければいいかわからない」という方こそ、まずは専門家に相談してみてください。
私たちクレアクロスでは、相続不動産に関するご相談を数多くお受けしています。売却・賃貸・管理、どの選択肢がベストなのか、お客様の状況に合わせて一緒に考えます。お気軽にご相談ください。


