親の家を生前贈与する前に知るべき3つの注意点

重村裕一

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テーマ:不動産の生前贈与

「将来のことを考えて、元気なうちに子どもに家を渡しておきたい」

こうしたご相談をいただくことが増えています。特に大阪市内でご自宅をお持ちの親御さんから、相続のトラブルを避けたいというお気持ちで生前贈与を検討されるケースが目立ちます。

しかし、不動産の生前贈与は「渡せば終わり」ではありません。事前に知っておかないと思わぬ負担が生じることもあります。今回は、実務で実際にご相談いただいた事例をもとに、押さえておきたいポイントをお伝えします。


①贈与税の負担は想像以上に大きい

不動産を生前贈与すると、受け取った側に贈与税がかかります。たとえば評価額2,000万円の物件を贈与した場合、基礎控除110万円を差し引いても、数百万円の贈与税が発生する可能性があります。

「相続時精算課税制度」を使えば2,500万円まで贈与税を抑えられますが、一度選択すると暦年贈与に戻せないため、慎重な判断が必要です。税理士と連携して試算することを強くおすすめします。


②不動産取得税と登録免許税も見落とせない

相続であれば不動産取得税は非課税ですが、生前贈与の場合は課税対象になります。また、所有権移転登記にかかる登録免許税も、相続時の税率0.4%に対して贈与では2%と5倍の差があります。

以前、大阪市内のマンションを息子さんに生前贈与されたお客さまが、これらの費用を把握されておらず、想定外の出費に驚かれたことがありました。事前のシミュレーションが大切です。


③家族間のトラブルを防ぐ準備が大切

お子さまが複数いらっしゃる場合、特定のお子さまだけに不動産を贈与すると、他のご兄弟との間で不公平感が生まれることがあります。民法上の遺留分の問題にも発展しかねません。

生前贈与を行う際は、他の相続人への配慮や、贈与契約書の作成など、後々のトラブルを防ぐための準備が欠かせません。家族全員が納得できる形で進めることが、円満な資産承継の第一歩です。


まとめ

生前贈与は相続対策の有効な手段のひとつですが、税負担やコスト、家族関係への影響を総合的に考える必要があります。「なんとなく早めに渡しておこう」ではなく、専門家に相談しながら最適な方法を選んでいただければと思います。

不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。お客さまのご状況に合わせて、一緒に最善の方法を考えてまいります。

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重村裕一
専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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