コラム
○相談窓口○
2023年3月27日
相談窓口の関係団体等一覧
不動産取引に関する相談窓口
関係団体の一覧
①都道府県・市町村の消費生活センター
②一般財団法人不動産適正取引推進機構
③公益財団法人不動産流通近代化センター
④公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
⑤公益社団法人不動産保証協会
ただし、④ ⑤の保証協会の苦情解決業務の対象となる範囲は、「会員の取扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と宅地建物取引業法に規定されています。
つまり、保証協会の会員である宅地建物取引業者の取扱った取引のみが対象です。そして、保証協会は苦情の解決の申出を受けた場合には、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対して当該苦情を通知して、迅速な苦情の解決を求めることになります。
そのため保証協会は、必要に応じて、当該会員に対して、文書もしくは口頭による説明や資料の提出を求めることができます。この場合、当該会員はそれを拒むことはできません。
そして、当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には、弁済業務へと移管し、当該苦情にかかる申出人の主張する債権を弁済認証するべきか否かを判断することになります。
ちなみに、宅地建物取引業者の業務に関する相談窓口は
①国土交通省等
②都道府県宅地建物取引業所管課
となります。
適した相談窓口がわからない場合には、とりあえず①の消費生活センターに相談することをお勧めします。
●不動産の買取り強化中!
○不動産の買取り相談は
○インスタグラム
○料金表
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- 住宅地の案内。 2015-09-21
- 自力救済の禁止。 2015-06-04
- 建物明渡の強制執行。 2015-06-15
- 滞納賃料の催促無視と鍵の取換え。 2015-09-18
- 私道。 2015-06-05
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア