○査定の方法○
業とみなされるか否か
宅地や建物について、
①自ら売買または交換を行なう。
②売買、交換、賃借の代理を行なう。
③売買、交換、賃借の媒介を行なう。
①、②、③を業として行うことを、宅地建物取引業といいます。
業として行うか否かは、
①取引の対象者
②取引の目的
③取引対象物件の取得経緯
④取引の態様
⑤取引の反復継続性
などを総合的に判断します。
従って、自分の不動産を賃借することや、第三者の不動産を管理することは、宅地建物取引業とはなりません。
また、取引の相手が特定している場合や、1回だけの取引で、反復・継続性が見られない場合には宅地
建物取引業とはなりません。
○弊店は住宅確保要配慮者賃貸住宅専門店です
○公式LINEは営業時間内の対応となります
○営業日カレンダー


