マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○残置物○

2023年3月30日

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

残置物の修理負担

前入居者が設置したエアコン

(事例)
借家に設置されているエアコンが故障しました。電気店に見に来てもらうと、修理費として3万円かかるとのこと、貸主に連絡したところ、「そのエアコンは、前の入居者が設置したもので残置物となり、貸主には修理義務がない。」と言われました。
貸主に修理費の負担義務はないのでしょうか?

残置物のトラブル

前入居者の設置(残置)物に関して、契約前に特約を結ぶことがあります。
例えば、「エアコンは前の入居者が設置したもので、使用は構わないが故障したときの修理費や新設などは、新たな借主の負担」などです。

重要事項説明書の確認

どちらの負担? まずは、重要事項説明書を確認してください。
そのエアコンが設備として重説等に記載されている場合では、例えば、「エアコン設置有り」などの場合では、エアコンは設備とされ、設備の修理義務は貸主が負担することが一般的となります。
(エアコンの所有権が前入居者から貸主に移転したとの考え)
ただし、重説等に「エアコン設置無し・設置借主負担で可」などの記載の場合では、エアコンはサービス品となり修理義務は借主が負担すべきと考えられています。
(前入居者が設置したエアコンです。まだ使用できるのでよければどうぞ!必要なければ撤去しますとの考え)
残置物が、「サービス品」の場合には撤去してもらうのもトラブルの防止となりそうです。



不動産の買取り強化中!
不動産の買取り相談は
インスタグラム
料金表
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. ○残置物○

© My Best Pro