○停止条件・解除条件○

宮本裕文

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テーマ:契約の意味と意義

停止条件と解除条件 その違い

停止条件 解除条件

①停止条件付き契約とは

停止条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約」のことをいいます。例えば、宅地の売買において、その宅地上の建築請負契約が締結されたときに、宅地の売買契約の効力が発生する、いわるゆ建築条件付き土地売買などが挙げられます。

②解除条件付き契約とは

解除条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約」のことをいいます。例えば、買主が支払うべき代金について、ローンの融資の不成立が確定したときは契約の効力が失われる、いわるるローン特約などが挙げられます。

これらの条件付き契約は、不法なこと、または社会通念上不可能な事実を条件にするようなものを除き、当事者間で自由に決定し、締結することができるとされています。



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