契約書の説明義務。
停止条件と解除条件 その違い
停止条件 解除条件
①停止条件付き契約とは
停止条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が生ずる契約」のことをいいます。例えば、宅地の売買において、その宅地上の建築請負契約が締結されたときに、宅地の売買契約の効力が発生する、いわるゆ建築条件付き土地売買などが挙げられます。
②解除条件付き契約とは
解除条件付き契約とは、「一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約」のことをいいます。例えば、買主が支払うべき代金について、ローンの融資の不成立が確定したときは契約の効力が失われる、いわるるローン特約などが挙げられます。
これらの条件付き契約は、不法なこと、または社会通念上不可能な事実を条件にするようなものを除き、当事者間で自由に決定し、締結することができるとされています。
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