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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「敷金」 担保される債務と契約期間中の借主からの相殺禁止について。

2017年4月9日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

敷金の法律関係。


●敷金によって担保される債務

・敷金によって担保される借主の債務は、賃貸借契約から生じる一切の債務
と考えられています。

賃料の不払いや、原状回復と認められる借主の毀損・汚損に対する損害賠償、
借主が無権限で行なった工事の復旧費、賃貸借終了後明渡までの賃料相当
額の損害賠償債務などが、敷金によって担保されていることになります。

○ただし、借主側から「敷金をもって充当します」とは主張できません。


●契約期間中の借主からの相殺の禁止

・敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、物件の明渡し時に発生するもの
なので、契約期間中は、借主は、敷金返還請求権と賃料債務とを相殺するこ
とはできません。

*例えば、賃料の2ヵ月分を敷金として預けているから、2ヵ月間は賃料を支払
わないと主張することはできません。



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