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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

事業用の賃貸借。通常損耗まで原状回復する特約が認められるケースもあります。

2017年4月10日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

事業用(テナント)契約と原状回復。


●一般的に、事業用の賃貸借は契約の終了後、新たな借主に賃貸することから、借主
に賃貸物件のクロスや床板、照明器具、また場合によっては天井を塗り替えることまで
原状回復義務とする特約が認められるケースがあります。

*なぜか?
事業用建物の原状回復費用の額は、借主の建物使用方法により異なり、損耗の状態
によっては相当な額が予想されます。
このように使用方法によって原状回復の費用が大きく異なることが事業用建物(テナント)
の特徴となります。

このことが、居住を目的とした物件の原状回復より、その範囲を広げた特約が認められ
る理由とされています。

そして、このような原状回復費用の一部は、通常賃料に含まれると考えられていますが、
事業用の場合、その使用方法を正確に貸主が予測するのは困難となり、適正な原状回
復費用をあらかじめ賃料に含めて徴収することは不可能となります。

よって、賃料に原状回復費用を含めないで、借主が退去する際に契約時と同等の状態
までに原状回復させる義務を負わせることは、経済的にも合理性があると考えられてい
ます。

●事業用(テナント)の使用方法が予想しにくい理由。
・テナントは単純に事務所として使用する場合、また店舗として使用する場合と大きく2
つに分けられます。店舗も物品販売や飲食店等の使用方法があり、原状回復の費用
は大きく異なります。

●経済的にも合理性がある理由
・予想しにくい原状回復費用をあらかじめ賃料に含めようとすると、賃料の額に反映し、
賃料の高騰に繋がり貸主にとっても借主にとってもデメリットとなります。


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