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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

宅建業法での解釈 「業務に従事する者」の範囲と、専任の宅建士の「専任」性。

2017年4月8日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:ちょっと一息

コラムカテゴリ:住宅・建物

専任の宅建士 「専任」性とは?


ちょっと一息しませんか。

●宅地建物取引業 「業務に従事する者」の範囲とは?

① 宅地建物取引業のみを業としている場合。

・原則として、代表者、役員(非常勤除く)及びすべての従業員等が含まれます。
ただし、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しく、業務に対し臨時的に従事す
る者は該当しないとされています。

② 他の業種を兼業している場合。

・代表者、宅地建物取引業を担当する役員及び業務に従事する者が含まれます。
また、全体を統括する管理部門の担当者も該当する場合もあります。


●専任の宅建士の「専任」性とは?

① 「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に「常勤」して、自ら
宅地建物取引業に従事する状態をいいます。
ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合において、
一時的に他の業種の業務に従事することは、差し支えないとされています。

② 個人の業者が宅建士となっている宅地建物取引業の事務所にて、その個人
が同一事務所において、土地家屋調査士、行政書士等の業務をあわせて行なお
うとする場合については、他の業種の業務量を考慮のうえ、専任と認められる場
合を除き、専任の宅建士とは通常認められないと考えられています。

ただし、この「範囲」と「専任性」は、宅地建物取引業法の解釈と運用の考え方に
よるものとなります。

ちょっと一息でした。


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