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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃料の不払い以外の契約違反による解除。

2016年11月11日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:賃貸借契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約違反による解除。


●賃貸借契約では、借主に賃料等の支払い義務以外にも義務を負わせる
ことが一般的です。

従って、賃料不払い以外の契約違反も契約の解除原因となりますが、建物
賃貸借契約では、借地借家法によって借主の地位が保護されており、借主
の軽微な契約違反だけで貸主からの解除を認めるのは不相当な場合があ
ります。

そこで、建物賃貸借契約においては、形式的な契約違反があっただけでは
解除は認めず、貸主・借主双方の事情を考慮したうえで当事者間の信頼関
係が破壊されるに至ったと認められるときに、はじめて解除できるものと考え
られています。

賃貸住宅標準契約書でも、借主に契約違反があっただけで解除を認めてい
るのではなく、

① 「貸主が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわら
  ず、その期間内に当該義務が履行されなかったこと」
② 「当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められる
   こと」

この両方に該当する場合にのみ、解除が認められるとしています。


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