○35条書面○
売買決済時の公租公課清算金
公租・公課とは、固定資産税、都市計画税等の土地建物に課せられる税金です。
固定資産税、都市計画税はその年の1月1日現在の登記名義人に対して課税されます。
したがって、年の途中で売買により所有者が替わっても、その年の分については既に売主に課税されており、買主に課税されるのは翌年からとなります。
公租公課の精算方法は?
売主と買主との間では、売買によって所有権が移転した日を境に精算する方法が公平と考えられ、一般的となっています。
多くの場合、引渡しの前日までを売主が、引渡し以降の分を買主が、それぞれ負担することになります。
また、賃料等の収益や、マンション管理費等の負担金も公租・公課の負担と同じ基準とされ、同様の扱いにしています。
公租公課の精算起算日は?
固定資産税等は年額で定められていますので、1月1日から12月31日までとする考え方と、4月1日から翌年3月31日までとの考え方もありますので、あらかじめその起算日を決めて、明示する必要があります。
一般的には、1月1日を起算日とし公租公課の精算をすることが多いと思います。
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