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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

専任媒介契約・専属専任媒介契約 その規制。

2016年11月12日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:契約の意味と意義

コラムカテゴリ:住宅・建物

有効期間の制限と指定流通機構への物件登録。


①有効期間の規制。

・専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、
3ヶ月を超える定めをしても、その期間は3ヵ月に短縮されます。

有効期間は依頼者の申出により更新することはできますが、更新された契約の
有効期間はやはり3ヵ月を超えることはできません。

更新の際には、後のトラブルを避けるため、依頼者の申出を文書によって確認す
ることが望ましいとされています。

なお、更新の申出は依頼者から行いますが、媒介業者が更新に同意しないとき
は契約は更新されません。


②指定流通機構への物件登録。

・「専属専任媒介契約」は、依頼をした業者以外に重ねて媒介・代理を依頼する
ことが禁止され、かつ、依頼者による自己発見取引も禁止されています。

そのため、専属専任媒介契約を締結した媒介業者は、目的物件を指定流通機構
に契約締結の日から5日以内に登録しなければなりません。
また、専任媒介契約の場合は、契約締結の日から7日以内に登録しなければなり
ません。

なお、この5日または7日の登録期間の計算は、媒介契約の当日と媒介業者の
休業日は含まれません。


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