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住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

業者が自ら売主となる売買契約 損害賠償額と手付の額の制限。

2016年11月10日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

損害賠償額の予定等の制限 手付の額の制限等。


業者が自ら売主の場合 「預り金」の返金は?


●損害賠償額の予定等の制限。(業者が自ら売主の場合)

① 業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、当事者の債務の
不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金
を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の20%を超える定めは認めら
れません。

② ①に反する特約は、代金の額の20%を超える部分について、無効とされ
ます。

●手付の額の制限等。
① 業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の
額の20%を超える額の手付を受領することはできません。

② 業者が、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して手付を
受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方
が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該業者
はその倍額を返済して、契約の解除をすることができます。

③ ②に反する特約で、買主に不利なものは、無効とされます。


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