コラム
慣行と合意で決まる 更新料。
2016年8月22日 公開 / 2021年3月2日更新
更新料。
賃貸借契約の更新に際して、「更新料」という名称の一時金を
徴収することがあります。
しかし、更新料の授受については、法令上根拠となる規定がなく、
当事者間の契約で認められるとされています。
また、標準契約書においては、更新料の支払いが全国的な慣行
ではないため、本条では定めていません。
あくまでも、当事者間で合意があれば特約で対応しているのが現状
です。
そして、更新料に係る合意は、契約書に具体的な定めがあり、
額が高額すぎない限りは有効であるとの判例もあります。
実測により土地面積が減少・・・固定資産税は?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー
関連するコラム
- 私道。 2015-06-05
- 滞納賃料の催促無視と鍵の取換え。 2015-09-18
- 住宅地の案内。 2015-09-21
- 建物明渡の強制執行。 2015-06-15
- 自力救済の禁止。 2015-06-04
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア