マイベストプロ岡山
宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

慣行と合意で決まる 更新料。

2016年8月22日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

更新料。


賃貸借契約の更新に際して、「更新料」という名称の一時金を
徴収することがあります。

しかし、更新料の授受については、法令上根拠となる規定がなく、
当事者間の契約で認められるとされています。

また、標準契約書においては、更新料の支払いが全国的な慣行
ではないため、本条では定めていません。
あくまでも、当事者間で合意があれば特約で対応しているのが現状
です。

そして、更新料に係る合意は、契約書に具体的な定めがあり、
額が高額すぎない限りは有効であるとの判例もあります。


実測により土地面積が減少・・・固定資産税は?

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

この記事を書いたプロ

宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(有限会社富商不動産販売)

Share

関連するコラム

宮本裕文プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-253-1217

 

○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

宮本裕文

有限会社富商不動産販売

担当宮本裕文(みやもとひろふみ)

地図・アクセス

宮本裕文のソーシャルメディア

instagram
Instagram
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 慣行と合意で決まる 更新料。

© My Best Pro