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宮本裕文

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宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

定期借家制度と特則。そして、契約書の作成。

2016年2月2日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

定期借家制度とは。


① 定期借家制度とは。
・建物の賃貸借契約は、従前は、特別な場合を除き、契約期間が満了しても更新
できる契約しか認められていませんでした。(これを普通借家契約と言います。)

しかし、時代の流れに伴い、不動産をめぐる市場の状況やライフスタイルの多様化や、
貸主保護の観点から、契約期間が満了すれば契約は終了し、更新のない契約が
求められるようになりました。

そこで、期間満了により契約は終了し、契約の更新がない契約形態である「定期
借家契約」が、平成12年3月施行の改正借地借家法で導入されました。

② 定期借家契約に係る特則。
・定期借家契約は、普通借家契約と比べて、次のような内容・手続き面で異なる
取扱いがなされます。

イ.契約締結の説明
ロ.契約書の作成
ハ.契約期間
ニ.賃料増減請求権の排除
ホ.中途解約の特例
ヘ.契約終了の手続き
ト.再契約

今回は、ロ.契約書の作成についてお話します。
・よく質問される内容ですが、定期借家契約は「公正証書」で契約しないといけない
のか?

定期借家契約は、「公正証書等書面で」契約しなければなりません。(借地借家法
38条1項)あくまでも「公正証書等の書面」ですから、必ず公正証書で契約を締結
する必要はありません。

(公正証書は例示としてあげられているだけですので、公正証書によらなくとも、一般の
書面による契約であれば、定期借家契約を締結できます。)

当事者間で取り交わす書面でもかまいませんが、その書面には、当該契約が定期
借家契約であること、また契約期間満了により契約は終了し、更新がないことを明確
にしておく必要があります。

*定期借家契約は、「更新」という概念はなく、継続の場合は「再契約」として取扱い
されます。

定期借家契約の再契約。


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