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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

所有者の氏名や住所、借入額などが判明する、登記事項証明書の取得は個人情報に抵触しないのか?

2016年2月3日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

登記制度と個人情報の私的な考え。


登記事項証明書を取得すると、その人が所有している土地や建物の面積、
所有者の氏名や住所、抵当権が設定されている借入額、また、差押えなど
かなりデリケートな内容を知ることができます。
そして、手数料さえ支払えば誰でも、誰のでも取得することができます。

個人情報ではないのか?たぶん皆さまも感じられることだと思います。他人
が自分の所有不動産の登記事項証明書を取得する・・・正直気持ちの良
いものではありません。

この登記事項証明書と個人情報については、良く聞かれることでもあり、
私的には、次のように考えています。

そもそも個人情報とは、「生存する個人に関する情報であり、当該情報に
含まれる、氏名・住所・生年月日・その他により特定の個人を識別すること
ができること。」となります。

一方、不動産の登記制度の目的は、不動産登記に関する物的状況と
権利関係を登記に公示し、国民の権利の保護、保全と不動産取引の
安全と円滑を図るものとなります。

つまり、登記制度がない場合、土地のどの範囲が・誰の所有なのか、明ら
かでなくなり、不動産取引など行うことはできません。
また、登記がない場合、「この土地は私の所有だ。」と、どのように所有権を
主張すればいいのか?抵当権者も誰に対して、その主張をすることが可能
なのか?わかりません。

このように、不動産の情報を公示することは、国民の財産を守ることにも
大きく関係し、不動産取引における自己決定権にも影響してきます。

従って、登記事項証明書の内容は個人情報ですが、その個人情報の保護
によって国民が得る利益よりも、登記制度により得られる利益の方が大きい
ため、登記制度を優先していると考えられます。

そして、登記は自らの意思によって申請しているので、保護の対象外なの
かもしれません。


登記権利者と登記義務者。


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