お袋の認知症介護の記録【相続】

小橋広市

小橋広市

テーマ:認知症介護者の憂鬱

今回の記事は、認知症のお袋の介護保険が要介護1と認定された頃の話を記録として残すためにアップしています。

人間


ここから、2014年3月22日の話になります。

介護認定が要介護1と判定されたのは、異例の早さだった。これで介護の業者を選定してケアーマネージャーと相談可能となったが、お袋がどの程度、ケアを受け入れるかが次の問題。

話は変わるが、実家の火災保険を新たに見直そうと思い、保険会社に問い合わせたところ、他界した祖父が契約者になっていることが判明。早速、契約者の名義変更を
申し出たが土地が祖父の名義になっていることが問題となった。

改めて不動産の名義を調べると、既に数十年前に他界している祖父の名義になっていた。どうやらお袋は、親が他界すると自動的に不動産が相続されると思い込んでいたらしい。

考えてみれば、彼女の意思表示が、まだ可能な現段階で発覚したのは運が良かった。もし、認知症がこれ以上に進んだ段階だったら、かなり厄介だった。

今回のことは、建築に関わり、不動産相続のコンサルを行なっていた私の落ち度。まったく、紺屋の白袴とはよく言ったものだ。

早速、市役所で祖父の生まれてから他界するまでの戸籍謄本と、お袋の戸籍謄本、住民票、印鑑証明、固定資産評価証明書などを取付けて法務局に相談に行った。

数回、足を運ぶことになるが、司法書士に依頼すると高額になるので相続手続きは私が行なうことにした。ちなみに登録免許税の税率は評価額の1000分の4。つまり、評価額が1000万円だったとしたら4万円ということ。

この相続の件が終わると成年後見人の手続きをするので、やることは山ほどある。これら全て、私が先送りにしていた問題が、彼女の認知症によって浮き彫りになっただけのこと。今年2014年は色んな面で変化の年であることは間違いない。

先送りという悪い習慣が、このような結果を生むということを身を持って体験した。



2014年の話はここまで

ここで脈略がない2014年の記事をアップした理由は、認知症の介護記録として残したいからです。条件や行政も変わっていくと思いますが、私のような立場になった時の参考になればと書き留めています。



下記に参考になる記事のリンクを貼っておきます。

「認知症介護を笑って楽しむには」
認知症介護は受け入れることが始まり

「楽しむ認知症介護」
介護をする時の専門医師からのアドバイス



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小橋広市(講師)

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