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谷川由紀

人材開発・組織開発・アンガーマネジメントのプロ

谷川由紀(たにがわゆき) / 社会保険労務士

高松太田社労士事務所

コラム

コロナによる社会保険料の納付などの猶予措置について

2020年4月9日 公開 / 2021年1月22日更新

テーマ:労働問題

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 社会保険加入 手続き労働問題税制改正

雇用調整助成金に関するご相談、
また「社会保険料の納付」などの猶予を受けるための相談が増えています。

●社会保険料の納付などの猶予については、下記の年金機構Webページに詳細が記載されています。

① 実損などが出た場合は「納付の猶予」
② 業績悪化などの場合は「換価の猶予」

換価の猶予が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付できます。
また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。

詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

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