女性活躍推進法の行動策定届出義務 対象企業規模が301人以上から101人以上に拡がります!
行動計画の策定・届出、自社の女性活躍に関する情報公表義務化へ
女性活躍推進法等の一部を改正する法律が制定し、令和元年6月5日に公布されました。
一般事業主行動計画の策定・届出義務、及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
改正法は成立しましたが、義務拡大の施行日は「公布後3年以内の政令で定める日」となっているため、3年以内に義務企業が拡大されることになります。
「女性が活躍できる職場を目指している」
「一般事業主行動策定の流れを知りたい」
「実際に何から取り組めばいいのか分からない」
などでお悩みの企業様へ、今年度も女性活躍推進アドバイザーとして、女性活躍の状況(採用・勤務年数・労働時間・管理職割合)などの把握、課題分析、また特に重要な課題においての原因の追究や分析のお手伝いをし、きめ細かなアドバイスと支援をさせていただきます。
(費用:国の事業のため全て無料)。
女性はもちろん男性も、誰もが自分らしく働くことのできる職場環境づくりの支援をさせていただきます。
●来月は高知で、8月には香川にて無料セミナーが開催されます。
※詳細はこちら→ http://www.josei-suishin.mhlw.go.jp/seminar/explan/consultant.html