北陸新幹線効果の光と影
浜松の銘菓で知られている「うなぎパイ」。
割れやすい商品のため発送が不向きのため、通販を行っていない。
しかし、通販やネットでは取り扱われている。要は転売である。
しかも、通常販売価格の2倍近くで売られている。
商品に「転売禁止」と表示していない限り、この転売方法は法律の規制の対象とならない。
もし「転売禁止」と表示された場合は、「詐欺罪」等に該当するらしいが・・・
※ちなみに、うなぎパイは「転売禁止」と表示はされていない。
通販で購入した消費者は、2倍近くの価格であることを知っているのだろうか?
筆者にとっては、この消費者心理も「謎」としか思えない・・・