病気療養のための休暇制度

山本勝之

山本勝之

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

※本日の記事は、どの業種・事業所でもご参考いただけます


新型コロナウイルス感染症をはじめ、私傷病にかかり、
通院も含め治療のために仕事を休まざるを得ないことは、
誰にもあることです。

医療の進歩から、病気の治療を続けながら働く方もおられます。


労働基準法では、私傷病に関連して休む休暇制度は、必須ではありません。

しかしながら、体調不良になったときも無理をせず、
安心して働き続けることができるよう
病気療養のための休暇制度が、求められます。

年次有給休暇とは別の休暇を設けるなど、
制度の充実が、求められています。


※厚生労働省「病気療養のための休暇」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/recuperation.html


なお、仕事中にケガや病気に罹患した場合は、
労災保険の対象となります。
(兵庫労働局「労災保険とは」)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rosai_hoken/hourei_seido/about_rosai_hoken.html


※次回の記事の更新は、3/27(月)とさせていただきます。(2023.3.16追記)


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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