マイベストプロ神戸
山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護の事業所では、誰を職場の健康診断の対象とするのでしょうか

2013年4月29日 公開 / 2020年7月11日更新

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

コラムカテゴリ:ビジネス

職員を雇用する介護の事業所では、職場の健康診断を毎年1回行う必要があります。
介護施設など、夜勤がある職員に対しては、半年に1回健康診断を行う必要があります。


パートさんも常勤の職員も、全員健康診断を受診させることができればよいのですが、
次のような職員は、職場の健康診断を受け、職場として健康状態を確かめる必要があります。


常勤職員以外で、次の(1)・(2)のいずれにも該当する場合は、パート職員さんであっても、
職場の健康診断を行う必要があります。

(1)採用後1年雇用が続いている又は1年以上雇用される見込みがある雇用条件の職員
(2)週の所定労働時間が常勤職員の4分の3以上である職員


ただし、職員自身に持病があり、レントゲン検査などを受けている場合、
妊娠している女性などは、主治医の指示に従って、健康診断を行うかどうかを見極める必要があります。


そして、健康診断は、健康診断を行った後が大切です。
どのように大切なのかは、過去のコラムをぜひご参照ください!

「健康診断は、健康診断を行った後が大切です」
http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/27694/



※この時期は、街の中が花でいっぱいですね






 ※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
  パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
  https://www.directform.info/form/f.do?id=1834



※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。

この記事を書いたプロ

山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(ゆい社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

山本勝之プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
078-595-9879

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

山本勝之

ゆい社会保険労務士事務所

担当山本勝之(やまもとかつゆき)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫のビジネス
  4. 兵庫の人事労務・労務管理
  5. 山本勝之
  6. コラム一覧
  7. 介護の事業所では、誰を職場の健康診断の対象とするのでしょうか

© My Best Pro