コラム
介護職員が感染症にかかったら
2013年5月13日 公開 / 2020年7月11日更新
海外における鳥インフルエンザ(H7N9)が発生したことに伴い、
先週厚生労働省は、指定感染症として指定を行いました。
この指定感染症では、健康診断を受ける義務や、入院の措置に従うこと、
就業制限もあります。
抵抗力の弱い高齢者と関わる介護職員にとって、利用者がかからないよう注意することが求められます。
今回のような鳥インフルエンザ(H7N9)だけでなく、感染症は様々なものがありますので、
この機会におさえておき、日頃から蔓延しないよう、気をつけて取り組んでおくことも必要です。
※厚生労働省の鳥インフルエンザ(H7N9)の関連の情報
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html
平成25年4月26日の通知の「鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令の施行等について」も参考にしてください。
※鳥インフルエンザ(H7N9)以外の感染症の一覧
富山県のホームページから「感染症法の対象となる感染症の定義・類型」
http://www.pref.toyama.jp/branches/1273/kansen/kaisei-kansennsyo.htm
※つつじの赤色が鮮やかですね。
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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。
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