特別休暇のある企業は、全体の約6割に

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

※本日の記事は、介護施設・事業所に限定していません


厚生労働省の調査によると、夏季休暇など特別休暇がある企業は、
58.9%に上るそうです。

特別休暇とは、年次有給休暇や産休、育児休業など
法律で定められている休暇とは別に、
夏季休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇、
教育訓練休暇などの、法人独自の休暇です。

これら特別休暇は、法律で定めなければならない休暇ではないのですが、
働く職員が年次有給休暇とは別に取得できます。

心身をリフレッシュしたり、職員の思いをかなえたりできる休暇で、
休暇を取ることで、また仕事に真摯に向き合える効果もあると
されています。


職員の希望を聞きながら、このような特別休暇を設け、
福利厚生の充実を図ることは、
働きやすさ、職場の定着につながります。


厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/index.html


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所では、どの職員も健康に働けることが必要




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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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