介護職員へ継続的に伝えること
※本日の記事は、介護施設・事業所に限定していません
厚生労働省の調査によると、夏季休暇など特別休暇がある企業は、
58.9%に上るそうです。
特別休暇とは、年次有給休暇や産休、育児休業など
法律で定められている休暇とは別に、
夏季休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇、
教育訓練休暇などの、法人独自の休暇です。
これら特別休暇は、法律で定めなければならない休暇ではないのですが、
働く職員が年次有給休暇とは別に取得できます。
心身をリフレッシュしたり、職員の思いをかなえたりできる休暇で、
休暇を取ることで、また仕事に真摯に向き合える効果もあると
されています。
職員の希望を聞きながら、このような特別休暇を設け、
福利厚生の充実を図ることは、
働きやすさ、職場の定着につながります。
厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/index.html
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・介護施設・事業所では、どの職員も健康に働けることが必要
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