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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

雇用契約の更新は、お早めに

2021年2月22日

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

※本日の記事は、介護関係以外の職種・業種も同じです。


4月1日から、新たな雇用契約や雇用契約の更新を行う
事業所も多いと思います。

雇用契約は、契約期間は長くて3年までが原則です。
(満60歳以上の方を雇い入れる場合などは5年まで)

期間は1年でも、2年でもよいです。
できれば長くすることが求められています。

もちろん、雇用期間の定めなしとして、
定年まで働き続けることができるのもよいです。

※労働契約法により、契約期間が通算5年を超えると、
 雇用期間の定めのない雇用契約に転換する制度もあります。
 兵庫労働局「無期転換ルールについて」
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_122328.html

雇用契約を何度も繰り返し更新してきたのに、
今回で契約更新は終わりにしたい・・・
こんな場合は、「雇止め」になっていないか、
確認が必要です。

「雇止め」は、解雇と同じように、
適切な理由が必要です。

事業の縮小のため、無断欠勤が多い為など、
あらかじめ雇用契約書にも、契約を更新しない場合を
明示しておく必要があります。


※兵庫労働局「労働契約等・労働条件の明示」
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_79883/roudou_keiyaku.html


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・ハローワークの求人募集は、最初の3行がポイント




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