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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員へ継続的に伝えること

2020年10月5日

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

介護施設・事業所では、一度介護職員へ伝えていても、
継続的に伝えておくべきことがあります。

それは、介護業務上の注意点だけでなく、
職員として働く上での注意点です。

例えば、
 ・職員間で協力し合って、業務を進める
 ・職員間、利用者などとの間で、金銭などの貸し借りはしない
 ・タバコは、決まった場所で喫煙する
 ・個人情報、機密情報は、自分の家族であっても話さない
等があります。


これらは、職員として働く上でのことですので、
職場の就業規則の「服務規律」に定めておき、
ミーティングなどで定期的に伝える必要があります。

また、先ほどの例のように、~してはいけない
という禁止事項が多く決めがちですが、
介護職員として相応しい行動なども
ぜひ定めておきたいものです。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・こんな時代だからこそ取り組みたい、パワハラ防止


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