介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
前回は、パートの介護職員さんには、配偶者の扶養の範囲内で勤務をしたい・・・
そのような希望をもって、働いておられる方も多く、
扶養の範囲内での働き方かどうかは、パートの介護職員さんに確かめましょう・・・。
ということでした。
さて、扶養の範囲内とは、いくらまで?
(これは、介護職員さんに限らず、他の職種や職業の方も同じです)
これは、パートの介護職員さんの配偶者から、
配偶者が勤めている会社・事業所に尋ねてもらうのです。
何を尋ねるのかですが、配偶者が勤めている会社・事業所では、
・家族手当(扶養手当とも言います)があれば、いくらを超えたらもらえなくなるのか?
・健康保険の扶養には、いくらを超えたら扶養に入れてもらえなくなるのか?
この2点の基準をよく確認してもらいましょう。
もちろん、所得税法上では、
パート職員さんの給与が103万円を超えると、
配偶者側で扶養控除が受けられなくなるという基準があります。
それよりも、パート職員さんの給与が基準より1円でも多く超えたら、
月数万円の家族手当がもらえなくなる、
健康保険の扶養に入ることが出来ず、
国民健康保険と国民年金に自分で保険料を払い加入することになる
大きな影響があるからです。
配偶者の扶養の範囲内で勤務をしたいパート職員さんには、
その職員さんの配偶者から、配偶者が勤めている会社・事業所では、
いくらを超えたら、家族手当がなくなるのか、
健康保険の扶養に入れなくなるのかを確認してもらいましょう。
(配偶者には、性別は関係ありません。
パートの介護職員さんを妻に、
配偶者を夫 に読み替えると、理解しやすいかもしれません)
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・気をつけたい、パートの介護職員の働き方
~介護・福祉の職場をサポートしています~
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