マイベストプロ神戸
山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護の事業所では、年休を日頃から取れるようにしておきましょう

2013年5月27日 公開 / 2020年7月11日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

介護の事業所に限らず、退職される方が、年休を全てとって辞めるということがあります。


退職時に年休をすべてとって辞めることは、禁止することができませんので、
申出があれば、認めざるを得ません。
このときには、新たな人材の確保と、年休時の給与の支払いが発生します。


このようなことを避けるには、日頃から年休を取得できるような取り組みが必要です。

取り組みの一例として、

・時間年休の制度

 労使協定により、時間単位で年休が取得できるように制度を作ることができます。
 1年度間で、5日分まで年休を時間単位で取ることができる制度ですので、
  ・少し早く帰って、歯科に通いたい
  ・朝は、ゆっくり出勤したい などにも対応できます。


・年休の計画的付与

 労使協定により、付与している年休の一部を職場のルールとして、休暇制度として制度化することです。
 例えば、付与している3日間の年休を、7月から9月の間にリフレッシュ休暇とする、
 付与している年休1日を、誕生日休暇として、職員の誕生日に年休で休んでもらう などです。


いずれの制度も、年休を取得することで、事業所での人員配置の工夫は必要となりますが、
年休を日頃から取得できるような取り組みを、事業所で整えていきましょう。





海側から眺めた神戸の風景は、新鮮に感じられました



 




 ※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
  パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
  https://www.directform.info/form/f.do?id=1834



 
※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。

この記事を書いたプロ

山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(ゆい社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

山本勝之プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
078-595-9879

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

山本勝之

ゆい社会保険労務士事務所

担当山本勝之(やまもとかつゆき)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫のビジネス
  4. 兵庫の人事労務・労務管理
  5. 山本勝之
  6. コラム一覧
  7. 介護の事業所では、年休を日頃から取れるようにしておきましょう

© My Best Pro