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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員にも復興特別所得税がかかります

2013年1月7日 公開 / 2020年7月11日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 所得税 計算所得税 控除所得税 申告

この1月から平成49年12月31日までの給与に関し、従来までの源泉所得税に加え、
東日本大震災にかかる財源を確保するため、復興特別所得税がかかります。

復興特別所得税の税率は、所得税の額の2.1%で、源泉所得税とともに給与から引かれることになります。


所得税の税率が変わる、と言ったほうが分かりやすいのではないでしょうか?


例えば、毎月の給与が20万円の場合、従来までの所得税額は4,670円でしたが、
今月である平成25年1月からは、所得税額が5,050円となります。
(給与の額から、社会保険料を控除した額を差し引いて計算した金額が20万円の場合です)


給与計算の事務に携わる方は、所得税の表が変わりますので注意が必要であること、
給与計算のソフトにおいて、バージョンアップを行い正しい計算式になるようにすることが必要です。


また、介護施設などで講演会を行う場合、講師の方に講師謝礼を支払う際には、
報酬の10%を所得税として引いておりましたが、合計として報酬の10.21%を引き去ることになります。

注意しましょう。

※詳しくは、国税庁の「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」をご覧ください(4ページに掲載)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf


かわいらしい干支のへびですね





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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。

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