介護の事業所では、誰を職場の健康診断の対象とするのでしょうか
事業所内での事故は、防止するように取り組む・・・
これはなぜでしょうか?
事故が起きてからでは、取り返しがつかないこともあります。
そのため、事業所では労働者に対して、安全に仕事が出来るように配慮する義務、
安全配慮義務が課せられています。
事故が起きて、けがをする労働者が悪いという経営者もいます。
また、安全対策を後回しにする経営者もいます。
他責や放任していると・・・
特に介護施設・事業所では、利用されている利用者の安全も
脅かすことになります。
労働者が安全に過ごせないのに、利用者も安全に過ごせないのでは・・・
そのように感じます。
安全対策、事故防止は、施設・事業所が取り組むべき内容です。
後回しにせず、積極的に取り組みましょう。
~介護・福祉の職場をサポートしています~
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。