介護の事業所では、誰を職場の健康診断の対象とするのでしょうか
※介護施設・事業所での夏期休暇は?
介護施設・事業所でも、夏期休暇を取り入れて、
介護職員のリフレッシュや家族へのサービスに使えるようにしましょう。
24時間365日サービスを提供しているのに、
そのような夏期休暇を設けることが必要なの?
と考えがちですが、途切れのないサービスを行うには、
介護職員のリフレッシュやケアが必要です。
そのためには、休暇中の代替要員の確保と
夏期休暇の制度が必要です。
夏期休暇の制度は、労働基準法で定められたものではありませんので、
事業所が独自に作るものです。
ですので、夏期休暇の制度が無くても、法律違反ではありません。
夏期休暇の制度を設けるのであれば、
新たに夏期休暇(有給休暇とは別)の制度を設ける
という方法もありますが、
・シフトを工夫して、3~4連休できるようにする
・年休の計画年休を活用する
という工夫もできます。
計画年休制度は、下記の過去の記事をご参考ください。
夏期休暇を、順番に介護職員が取れるように工夫をして、
働きやすい職場を作りましょう。
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※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。