介護施設・事業所での夏期休暇は?

山本勝之

山本勝之

テーマ:健康で働くために、メンタルヘルス

※介護施設・事業所での夏期休暇は?


介護施設・事業所でも、夏期休暇を取り入れて、
介護職員のリフレッシュや家族へのサービスに使えるようにしましょう。


24時間365日サービスを提供しているのに、
そのような夏期休暇を設けることが必要なの?
と考えがちですが、途切れのないサービスを行うには、
介護職員のリフレッシュやケアが必要です。


そのためには、休暇中の代替要員の確保と
夏期休暇の制度が必要です。



夏期休暇の制度は、労働基準法で定められたものではありませんので、
事業所が独自に作るものです。

ですので、夏期休暇の制度が無くても、法律違反ではありません。


夏期休暇の制度を設けるのであれば、
新たに夏期休暇(有給休暇とは別)の制度を設ける
という方法もありますが、

・シフトを工夫して、3~4連休できるようにする
・年休の計画年休を活用する
という工夫もできます。


計画年休制度は、下記の過去の記事をご参考ください。




夏期休暇を、順番に介護職員が取れるように工夫をして、
働きやすい職場を作りましょう。





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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。 

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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