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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

見直したい介護施設・事業所での利用者のマイナンバーの取りあつかい

2016年7月25日 公開 / 2020年7月16日更新

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

コラムカテゴリ:ビジネス

介護施設・事業所では利用者のマイナンバーの取り扱いを、
どのようにしておられますでしょうか?


基本的には、利用者のマイナンバーを取り扱わないです。

介護施設・事業所がマイナンバーの番号を記載したり、マイナンバーを管理することは、
厚生労働省の通知で禁止されています。


では、マイナンバーを記載することが必要な場合は?

この場合は、マイナンバーを記載するのは家族・後見人等にお願いをし、
施設・事業所では記載することができません。

また、記載せず書類を提出しても構いません。



利用者のマイナンバーを預かる場合は、
本人の同意を得たうえで、他の職員に触れさせないように預かります。



間違った扱いをしていないか、確認しておきましょう。




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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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