コラム
見直したい介護施設・事業所での利用者のマイナンバーの取りあつかい
2016年7月25日 公開 / 2020年7月16日更新
介護施設・事業所では利用者のマイナンバーの取り扱いを、
どのようにしておられますでしょうか?
基本的には、利用者のマイナンバーを取り扱わないです。
介護施設・事業所がマイナンバーの番号を記載したり、マイナンバーを管理することは、
厚生労働省の通知で禁止されています。
では、マイナンバーを記載することが必要な場合は?
この場合は、マイナンバーを記載するのは家族・後見人等にお願いをし、
施設・事業所では記載することができません。
また、記載せず書類を提出しても構いません。
利用者のマイナンバーを預かる場合は、
本人の同意を得たうえで、他の職員に触れさせないように預かります。
間違った扱いをしていないか、確認しておきましょう。
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※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。
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