介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
年次有給休暇(年休・有給)は、勤務年数と勤務日数に応じて、職員に付与します。
これからの権利であるため、退職日が近づいていても、付与しなければなりません。
但し、付与することによって、退職日までに年休が消化されないので、
退職日を遅らせる・・・そこまでは、行う必要はありません。
問題となるのは、年休がたくさん残っており、年休を取って退職したいとの申し出です。
今まで、なかなか年休を取ることが出来ない職場環境であった場合、
この申し出を断ることはできません。
また、そのようなとりにくい環境でなかったとしても、年休は申し出に沿って
取っていただくことになります。
このような事態を防ぐには、
・年休を取れるように、人員に少し余裕を持たせる
→病気などで休む職員さんもおられるので、この考え方は必要
・日頃から、年休を取るように指導する
→年休の残日数が少なければ、退職日までの年休の申し出日数は
少なくすることが出来る。
ことが必要です。
年休は、日頃の休み以外の休みとして、心や身体を休めたり、
リフレッシュするためのもので、上手く活用することで、
仕事上の効率も上がることがあります。
年休を上手く活用する方法は、過去の記事をご参考下さい。
街の中が、花であふれる季節になりました
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