退職する介護職員が、年休を取りたいと申し出た・・・

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

年次有給休暇(年休・有給)は、勤務年数と勤務日数に応じて、職員に付与します。

これからの権利であるため、退職日が近づいていても、付与しなければなりません。
但し、付与することによって、退職日までに年休が消化されないので、
退職日を遅らせる・・・そこまでは、行う必要はありません。


問題となるのは、年休がたくさん残っており、年休を取って退職したいとの申し出です。

今まで、なかなか年休を取ることが出来ない職場環境であった場合、
この申し出を断ることはできません。

また、そのようなとりにくい環境でなかったとしても、年休は申し出に沿って
取っていただくことになります。


このような事態を防ぐには、

・年休を取れるように、人員に少し余裕を持たせる
 →病気などで休む職員さんもおられるので、この考え方は必要
・日頃から、年休を取るように指導する
 →年休の残日数が少なければ、退職日までの年休の申し出日数は
  少なくすることが出来る。

ことが必要です。


年休は、日頃の休み以外の休みとして、心や身体を休めたり、
リフレッシュするためのもので、上手く活用することで、
仕事上の効率も上がることがあります。


年休を上手く活用する方法は、過去の記事をご参考下さい。







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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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