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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員・調理員などの時給が、10月から兵庫県では749円以上に変わります

2012年9月24日 公開 / 2020年7月10日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

※2012年9月現在の内容です。

10月1日から最低賃金法に基づく最低賃金が変更になります。

今まで兵庫県内では、時給が最低739円でしたが、最低749円になり、
749円以上で時給を設定する必要があります。
(地域によって金額が変わります)

最低賃金法は、賃金の最低限度を国が定め、事業主(雇用する者)は、
その最低賃金額以上の賃金を職員に支払わなければならない
取り決めがされています。

そのため、事業主と職員との雇用契約は、この最低賃金額以上の時給で行う必要があります。

もし、最低賃金を下回っていた場合は、職員に対し最低賃金までの差額の支払が必要であり、
50万円以上の罰金も科せられることになります。

注意点として、
1.採用時には、最低賃金を下回らないように雇用契約が必要です。
2.また、現在雇用している職員の中にも、最低賃金が下回っていないかどうか確認をし、
  雇用契約の見直しを行ってください。


・最低賃金のお知らせサイトはこちらへ
http://pc.saiteichingin.info/index.html



ここの銀杏並木の紅葉は、いつも楽しみにしています。
もうすぐですね。(停車中の車内から撮影)





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 ※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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