介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
病院の入り口に、インフルエンザの予防接種についてのお知らせが
貼り出される季節となりました。
介護職員がインフルエンザにかかると、感染が高齢者に拡がる恐れがあるため、
職場へ出勤することは出来ません。
こんな時に、事業所として休ませた日数分の給料を
支払わせなければいけないのでしょうか?
答えは、休みの間の給与の支払いはありません。
職場でうつされかかったので、給与の支払いが必要ではないですか?
という職員さんもおられるかもしれません。
職場でかかったことが明確であれば、職員さんの主張も考えられますが、
現実的には、菌の潜伏期間もあり、どこでうつされたのか
判断することは難しいと思われます。
(このあたりは、医師にお任せしましょう)
なお、インフルエンザかどうかわからず、予防的に事業所の命令で休ませる場合は、
事業所として休ませた日数分の給料を、休業手当(平均賃金の6割以上)として
支払いが必要となりますので、注意しましょう。
(早くお医者さんにかかってもらいましょう)
※兵庫県の「介護保険事業所における感染症防止等の徹底について」も
ご参考下さい
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000018.html
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※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。