介護現場での時間外勤務は、行う前に把握しましょう

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

介護現場では、時間外勤務が、どうしても起こりがちです。
職員の不足や利用者への丁寧な対応で、時間外の時間になってから、
今日中にすべき仕事に取り掛かることもあります。


この時間外勤務は、現場の介護職員が、自らの判断に任せて行うものではありません。

上司が職務命令として、時間外勤務を命じることを、
職場でルール化することが必要です。


職務命令でなく、現場の職員自身の判断に任せていると・・・

 ・タイムカードの打刻時間が、すべて勤務時間と判断される可能性がある

 ・通常の勤務時間中の仕事はのんびりして、給与がプラスになる時間外勤務を
  行うことになる

 ・時間外勤務ができる職員とできない職員がいるにもかかわらず、
  時間外勤務をしなければ、いけない雰囲気になる

などなど、影響がいろいろと生じます。


逆に、上司が職務命令として、時間外勤務を行うこととなれば、

 ・時間外勤務が必要な内容が、上司も把握でき、人員の不足などの検証ができる

 ・必要な業務だけを行えるよう監督できる

 ・コスト意識をもって業務を行える

などのメリットもあります。


ただし、あらかじめ勤務を命じた内容の中で、

 ・明らかに多量の業務量を命じた場合
 ・期日が切迫し、時間外勤務をしなければ間に合わない

このような場合は、上司の勤務命令に限らず、時間外勤務を命じていることになりますので、
注意が必要です。


上司が、時間外勤務を命じるのは、書面でその都度、時間外勤務を行う前に、
許可を得る(上司が不在であれば、とりあえず届け出は出してもらう)
ことを行うルールにするとよいでしょう。


駅前の花壇に、元気良く咲いていました





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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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