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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員に支給される賞与

2021年5月24日

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

※本記事は、業種を限らない共通の内容です。



賞与、ボーナス、期末手当・・・
おおよそ来月に、給与とは別に支給される
特別な支給があると思います。

賞与(名称は別でも同じ)は、
労働基準法に定められていないため、
絶対に支給をしなければいけないものではありません。

賞与が支払われるかどうかは、
就業規則や雇用契約書(労働条件通知書)で
確認しましょう。


賞与の時期は、夏・冬が多く、
その時期に合わせて、住宅ローンやクレジットの支払いに
充てる人もおられます。

賞与の支給額は、事業所、雇用形態によってまちまちです。


パートタイマーや有期雇用の労働者に対しては、
同一労働同一賃金の観点から、少なくても支払う方がよいでしょう。

例えば、仕事の内容や責任の度合いを
常勤職員と均衡して支払うなどが好ましいです。


また、パートタイマーや有期雇用の労働者は、
配偶者の扶養の範囲内での勤務を求めている場合があります。

賞与の額が多くなると、その分勤務時間が少なくなる
という現象が起こるのも考慮しておく必要があります。





~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所で毎年続けたい職場環境の改善



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