就業規則を見せない介護の事業所ほど・・・
介護の事業所に限らず、退職される方が、年休を全てとって辞めるということがあります。
退職時に年休をすべてとって辞めることは、禁止することができませんので、
申出があれば、認めざるを得ません。
このときには、新たな人材の確保と、年休時の給与の支払いが発生します。
このようなことを避けるには、日頃から年休を取得できるような取り組みが必要です。
取り組みの一例として、
・時間年休の制度
労使協定により、時間単位で年休が取得できるように制度を作ることができます。
1年度間で、5日分まで年休を時間単位で取ることができる制度ですので、
・少し早く帰って、歯科に通いたい
・朝は、ゆっくり出勤したい などにも対応できます。
・年休の計画的付与
労使協定により、付与している年休の一部を職場のルールとして、休暇制度として制度化することです。
例えば、付与している3日間の年休を、7月から9月の間にリフレッシュ休暇とする、
付与している年休1日を、誕生日休暇として、職員の誕生日に年休で休んでもらう などです。
いずれの制度も、年休を取得することで、事業所での人員配置の工夫は必要となりますが、
年休を日頃から取得できるような取り組みを、事業所で整えていきましょう。
海側から眺めた神戸の風景は、新鮮に感じられました
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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。