介護の事業所では、年休を日頃から取れるようにしておきましょう

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

介護の事業所に限らず、退職される方が、年休を全てとって辞めるということがあります。


退職時に年休をすべてとって辞めることは、禁止することができませんので、
申出があれば、認めざるを得ません。
このときには、新たな人材の確保と、年休時の給与の支払いが発生します。


このようなことを避けるには、日頃から年休を取得できるような取り組みが必要です。

取り組みの一例として、

・時間年休の制度

 労使協定により、時間単位で年休が取得できるように制度を作ることができます。
 1年度間で、5日分まで年休を時間単位で取ることができる制度ですので、
  ・少し早く帰って、歯科に通いたい
  ・朝は、ゆっくり出勤したい などにも対応できます。


・年休の計画的付与

 労使協定により、付与している年休の一部を職場のルールとして、休暇制度として制度化することです。
 例えば、付与している3日間の年休を、7月から9月の間にリフレッシュ休暇とする、
 付与している年休1日を、誕生日休暇として、職員の誕生日に年休で休んでもらう などです。


いずれの制度も、年休を取得することで、事業所での人員配置の工夫は必要となりますが、
年休を日頃から取得できるような取り組みを、事業所で整えていきましょう。





海側から眺めた神戸の風景は、新鮮に感じられました



 




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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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