キャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件緩和
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、働き方改革推進支援助成金の職場意識改善特例コース、についてです。
(令和2年6月13日時点の情報です)
この助成金は、
①新型コロナ対策として、
②特別休暇制度を導入すること
大きな特徴は、「導入したら」支給される点です。
通常この手の助成金は、導入だけではなく、実績が求められることがほとんどです。
例えば、特別休暇制度を就業規則に記載し、
休暇を実際に取得した社員が期間中に何人必要、といった具合です。
その実績が求められないのが、この助成金です。
そのため、非常に利用しやすい助成金といえます。
助成金は、制度導入に向けて取り組んだ費用の原則3/4が支給されます。
上限は50万円です。
今回のコロナで、
「小学校の休校で休みをどのように取ってもらおうか悩んだ」
「ちょっと体調がすぐれない社員がいた場合に今回は自主的に年次有給休暇で休んでもらったけど・・・」
といった会社は、冬に向けて懸念されるコロナの広がり対策の一つとして
特別休暇制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
会社にとっては、制度を整備しておくことで、迷わずに対応できます。
従業員さんは気兼ねなく休みが取れますし、働きやすい職場としての安心感を持ってもらえます。