雇用確保措置は整っていますか。
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、就業規則の「周知」について、です。
就業規則は、作成して、労基署へ届け出て、
従業員に周知するところまでが労基法での会社の義務です。
この、「周知」というのは、
・従業員が見やすい場所に掲示したり、
・書面で一人一人に渡したり、
・会社のサーバーに入れておいて見たいときに誰でも見られる状態にしておいたり、
と、各社対応されていると思います。
この周知ですが、「もったいないな」、と思うことがあります。
私は、働き方改革をすすめるにせよ、職場改善を図るにせよ、
何か会社が施策を行う際には従業員との信頼関係の濃さが上手くいくか否かのベースにあると考えています。
信頼関係がない中で、「今年度からこれを目標にやっていくぞ!」と号令をかけられても
従業員の心はあまり動かないのではないでしょうか。
このことと就業規則の周知の話を掛け合わせると、
就業規則を周知する際には、必ず従業員説明会を開催することが重要です。
ポイントは、就業規則を「読んでおいてね」ではなく、
「一緒に理解して取り組んでいきましょう」と対話をし情報を共有することを目的にすることです。
私が支援する企業では、ほぼ100%就業規則説明会を行っていただいております。
説明会を会社と従業員の対話の場とすることで、信頼関係を作っていくこともできるのです。