パワハラ防止法。職場の飲み会は「職場」に当たるのか
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、パワハラ防止法について、です。
本日6月1日から、大企業では、
いわゆるパワハラ防止法の適用がスタートします。
大企業では、本日のスタートに向けて準備をしてこられたと思います。
中小企業は2022年4月スタートということなので、まだ先のため関心は薄いと思います。
しかし、中小企業では同一労働同一賃金への対応など、今後も重要な法律の施行が目白押しです。
そのため、早め早めの対策が必要と考えます。
とはいっても、
「パワハラ防止法で対応しなければならないことって何?」
「どう進めていけばいいの?」
という声も多く聞きます。
そのような会社は、まず、「あかるい職場応援団」というサイトをご覧ください。
このサイトは厚生労働省の委託事業として開設されているのですが、
この中に資料集があって、『パワーハラスメント対策導入マニュアル』をDLできます。
現在は第4版で、今年1月に発表された「パワハラ指針」の内容は盛り込まれていないものの、
何をどうのようにしていけばよいのか、が理解できる資料です。
あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
パワハラ指針
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_soti.pdf
経営者や人事担当者は、パワハラ指針はとても重要なので一読しておくことをお勧めします。