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パワハラ防止法。職場の飲み会は「職場」に当たるのか

2020年2月25日

テーマ:ハラスメント

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革パワハラ問題ハラスメント防止

パワハラ防止措置に関して、厚労省が通達を出しています。
これは、パワハラ防止措置義務化を定めた改正労働施策総合推進法が
6月1日より施行されるので、その内容や解釈等について明らかにしたものです。

通達はこちら
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200213M0030.pdf

パワハラは、「職場における行為」とされていますが
「職場」とはどの範囲をいうのかイマイチ分からない、という相談がありました。
職場の懇親会や飲み会も含まれるのか、という質問です。

そこで、この通達を確認してみますと、次のように書いてあります。

①「業務を遂行する場所であれば、通常就業している場所以外の場所であっても、
出張先、業務で使用する車中および取引先との打合わせの場所等も含まれる」

②「勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中等であっても、
実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当する」

先ほどの職場の飲み会が、仮に強制参加であれば②によって実質上職務の延長となるでしょう。
自主的な飲み会であったとしても、例えば上司が仕事の話や説教をし出すと、その場が実質上職務の延長となり、「職場」と判断されることもありえるでしょう。

「職場」はかなり広く解釈される、ということを覚えておきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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