社長の労災保険
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今日は、雇用調整助成金と同一労働同一賃金の話。
「助成金と同一労働同一賃金?」と不思議に思われた方もいると思いますが、
実は、この4月1日から大企業は同一労働同一賃金がスタートしています。
中小企業は、来年(令和3年)4月1日スタートです。
この同一労働同一賃金ですが、
正社員とその他の雇用形態の従業員との不合理な待遇格差をなくす、という制度です。
(パートタイム有期雇用労働法)
正社員とパートで待遇に差を設ける際には、合理的な理由が必要になってきます。
一方、雇用調整助成金では、休業手当の支給率を各事業所ごとに設定していると思いますが、
その際、「正社員は80%、パートは60%」としていることもあろうかと思います。
ここで、同一労働同一賃金の話と関わってきます。
この支給率の差に合理的な理由はありますか。
単に、「パートだから」という理由だけだと合理的な理由としては認められない可能性があります。
つまり、パートタイム有期雇用労働法に違反する、ということです。
トラブルとして表面化するのは、パート従業員などが声を上げた時になると思いますが、
そうならないためにも、休業時の待遇についてはしっかりと説明しておくことが必要です。
現在のコロナ禍による自社の状況を踏まえ丁寧なコミュニケーションを図ることで、
同一労働同一賃金の問題が表面化してこないことを願います。