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雇用調整助成金。緩和された「短時間休業」とは?

三谷文夫

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テーマ:助成金

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、「短時間休業」についてです。

コロナ対応ということで、4月~6月までの緊急対応期間では、
短時間休業の要件が緩和されて、利用しやすくなっています。

具体的には、次の①または②に該当すればOKです。

①一斉に行われる1時間以上の短時間休業
②一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業

①は、分かりやすいですよね。
例えば、2店舗営業している飲食業が、
2店舗とも本来の営業時間を2時間短縮した場合、
「一斉に」「1時間以上の休業」という要件を満たしているので該当します。

②が少し分かりにくいですね。
「一定のまとまり」という具体例が、ガイドライン(4/15版p6)で示されています。

・立地が独立した部門ごとの短時間休業(部署・部門ごとの休業)
例)客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業

・常時配置が必要な者を除いた短時間休業(職種・仕事の種類ごとの休業)
例)ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業

・同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業(勤務体制ごとの短時間休業)
例)8時間3交替制を6時間4交替制にして2時間分を短時間休業


つまり、①のように事業所全体で一斉に休業しなくても、
「A店舗」だけ夜営業短縮、
「営業職」だけ午前出勤
「同じ仕事」を3人シフトで回していたけど一人当たりの勤務時間を短くして4人で回す、
などのように、「一定のまとまり」があればOKです。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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