雇用確保措置は整っていますか。
「パート社員に健康診断を受けてもらわないといけませんか」
このような質問も時々受けます。
特に、パートさんが少ない会社の方からの質問が多いような気がします。
結論から言うと、労働安全衛生法により、
パートさんでも常時使用している場合には、
健康診断を受けてもらう必要があります。
会社の義務です。
ここで疑問なのが、「常時使用している」という文言でしょう。
この「常時使用している」とは、通常の労働者(いわゆる正社員)の
週所定労働時間の3/4以上働くパートさんのことを指します。
例えば、正社員が週40時間の所定労働時間であれば、
週30時間以上働くパートさんには健康診断を実施する義務が会社にはあります。
さらに上記の例ならば、
週20時間以上30時間未満で働くパートさんにも、
「実施することが望ましい」と厚労省は示しています。
以上より、目安としては、
週30時間以上働くパートさんには、健康診断を受けてもらう必要があります。
パートさんへの健康診断実施の要否については、
パートさんが多い会社はこのあたりの知識はあるのですが、
パートさんが少なかったり、初めて雇用するような会社では誤解が生じやすいところなので、注意しましょう。