サービス残業対策④
コロナで企業経営も市民活動もバタバタしていますが、
そんな中、未払賃金請求期間を3年に延長する労基法改正案が
先日衆院通過を通過しました。
民法の改正で、今年の4月より賃金に関する債権の消滅時効が原則5年になります。
これに伴い、現行の労基法では消滅時効が2年となっているため、民法の5年に合わせるかどうかの議論がなされていました。
しかしながら、残業代等の未払賃金を請求できる期間を、
いきなり5年にするのは企業にとっても影響が大きいと判断され、
「当面3年」にすることになりました。
企業にとっては、残業代の未払い分を過去3年分請求されることもあるわけです。
労働時間の把握と記録、適正な給与計算がますます重要になってきます。