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残業未払が過去3年分請求される!?

三谷文夫

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テーマ:労務管理

コロナで企業経営も市民活動もバタバタしていますが、
そんな中、未払賃金請求期間を3年に延長する労基法改正案が
先日衆院通過を通過しました。

民法の改正で、今年の4月より賃金に関する債権の消滅時効が原則5年になります。
これに伴い、現行の労基法では消滅時効が2年となっているため、民法の5年に合わせるかどうかの議論がなされていました。

しかしながら、残業代等の未払賃金を請求できる期間を、
いきなり5年にするのは企業にとっても影響が大きいと判断され、
「当面3年」にすることになりました。

企業にとっては、残業代の未払い分を過去3年分請求されることもあるわけです。
労働時間の把握と記録、適正な給与計算がますます重要になってきます。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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